第1条 【本約款の適用】
- 当ホテルの締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条 【宿泊契約の申込み】
-
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
-
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 【宿泊契約の申込みの成立等】
- 宿泊契約の申込みは、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日間を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 第2項の規定にかかわらず、当ホテルは宿泊約款の成立後同項の申込み金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊約款の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込み金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条 【宿泊契約引受けの拒絶】
-
当ホテルは、次の場合には、宿泊契約の引受けに応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)満員(室)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼすと認められたとき。又は、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (福岡旅館業法施行条例第17条)
第5条 【宿泊客の契約解除権】
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支弘いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第3条第6項の特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 【当ホテルの契約解除権】
-
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
-
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条 【宿泊の登録】
-
宿泊者は、宿泊日当日当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)第2条第1項の事項
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
-
宿泊者が第11条の料金の支払いを、当ホテルが認めた旅行小切手、各種優待券・割引証等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第8条 【客室の使用時間】
-
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
-
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午前11時より午後1時まで…部屋料金の10%
第9条 【利用規則の遵守】
-
宿泊客は、当ホテルにおいて、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
第10条 【営業時間】
-
当ホテルの主な施設等の営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室内の「お知らせ」等でご案内致します。
-
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第11条 【料金の支払い】
-
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
-
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は、当ホテルが認めた旅行小切手、各種優待券・割引証等これらに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
-
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 【当ホテルの責任】
-
当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて、宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するために客室をあけた時に終わります。
-
当ホテルは、消防機関から「適マーク」を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保証に加入しております。
第13条 【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
-
当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
第14条 【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
-
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
-
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第15条 【駐車の責任】
-
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第16条 【宿泊客の責任】
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表 第1 宿泊代金等の算定方法
宿泊料金 |
追加料金 |
①基本宿泊料(室料)
②サービス料(①×10%)
③消費税(①+②)×10%
|
④飲食料及びその他の料金
⑤消費税(④×10%)
|
※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表 第2 違約金
宿泊料金 |
不泊 |
当日 |
前日 |
2~5日前 |
宿泊料金 |
一般 |
10名以下 |
100% |
100% |
50% |
ー |
団体 |
11名以上 |
100% |
100% |
50% |
20% |
※パーセント(%)は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
※横にスライドすることで表の内容をご確認いただけます。