2020.11.16 ニュース
GoToトラベル事務局よりビジネス出張を目的とする旅行商品については、
本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、利用を制限する旨の下記の通達があり、
GoToトラベル事業の割引を受けた場合、会社名での領収証は発行できなくなりました。
(ただし11月5日以前にご予約受付されたご宿泊は会社宛名での領収書発行でができます。)
会社名の領収書が必要な場合は割引前の宿泊代金をお支払いいただき、同額の領収証を発行いたします。
GoToトラベル利用のお客様より領収証の発行を依頼された場合は、
以下の内容にて対応させていただきますことをご了承下さいませ。
- ■旅行者様より領収証等に会社名を記載するように求められる場合については、宿泊施設は旅行者に対して会社名の領収証発行を拒否をすることができます。
- ■会社名の領収証等が必要な場合は、割引前の宿泊代金を支払って頂きそれと同額の会社名の領収証等を発行し、未使用の地域共通クーポンの返却を求めます。
- ■地域共通クーポンを既に使用しており、返却が困難な場合はGo To トラベル事務局に対し当該旅行者様の報告をし、事務局よりお客様へ直接請求が行きます。
- ■予約サイト等において、宿泊前に既に宿泊代金を支払っている場合は、領収証等に会社名を記載することはできません。
- 詳細はこちら>>>https://goto.jata-net.or.jp/info/2020111301.html
- ■慰安旅行や社員旅行、ビジネス出張の旅行は11月6日以降に予約されたものは、GoToトラベル事業の支援対象外となります。